カテゴリ:スタッフブログ / 投稿日付:2026/01/15 10:16

本日、借地権付き建物の売買契約を行います。
今回のケースは少し特殊で、
「地主自身が、借地上に建っている建物を購入する」という取引です。
このような場面で、よく聞かれるのが、
・借地権はどうなるのか?
・消えるのか?残るのか?
という疑問です。結論から言うと、
土地と建物の所有者が同一になることで、
借地権は「混同」により消滅します。
借地権とは「他人の土地を使う権利」なので、
土地の所有者が同時に建物の所有者になると、
「自分の土地を自分で借りている」状態になり、
法律上成り立たなくなります。
そのため、民法上は当然に借地権は消滅します。
実務では、売買契約書の中に、
本件売買により土地及び建物の所有者が同一となるため、
借地権は混同により消滅する。
といった文言をきちんと入れておくことで、
後々のトラブル防止につながります。
借地権付き建物の取引は、
・権利関係の整理
・契約書の文言
・税務上の取り扱い
・当事者間の認識のすり合わせ
など、通常の売買よりも判断ポイントが多く、
経験がないとリスクを抱えやすい分野です。
当社では、こうした借地権案件も日常的に取り扱っており、
法的根拠と実務の両面から、安全な取引をサポートしています。
借地権付き不動産の売却・購入・整理でお悩みの方は、
経験豊富な当社へぜひ一度ご相談ください。
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