カテゴリ:スタッフブログ / 更新日付:2026/06/23 11:11 / 投稿日付:2026/06/23 11:11
こんにちは。
大阪市中央区南船場の
株式会社髙栄クリエイトの藤原です。
先日、決済前に司法書士さんと打ち合わせをしていました。
当社が今年5月に本店移転をしていた為
「所有権移転登記と一緒に住所変更登記も必要ですね」
という話になっていました。
ところが、登記簿を確認した司法書士の先生から、
「既に住所変更されていますね」とのこと・・・
調べてみると、法務局が職権で住所変更を行っていたのです。
その結果、本来必要と思われていた住所変更登記が不要になり、
司法書士報酬も発生しませんでした。
売主様にとってはありがたい話ですが、司法書士の先生からは、
「便利な制度ですが、司法書士の仕事は減りますね(笑)」という話も出ていました。
法人の住所変更は自動化がスタート
2026年2月から、一定の条件を満たす法人については、
本店移転登記を行うと法務局が職権で不動産登記の住所変更を行う制度が始まりました。
これまでは、
・本店移転登記
・不動産の住所変更登記
を別々に行う必要がありましたが、
今後は手続きの負担が軽減されるケースが増えそうです。
ただし全ての不動産が対象ではありません
注意したいのは、「法人名義の不動産は全て自動で変更される」
という訳ではないことです。
取得時期や登記内容によっては従来どおり住所変更登記が必要な場合もあります。
特に古くから所有している不動産については、一度確認した方が良いでしょう。
個人の場合は今も自分で手続きが必要
一方で個人所有の不動産は事情が異なります。
住民票を移しても、不動産登記の住所は自動では変更されません。
また現在は住所変更登記が義務化されており、
原則として住所変更から3年以内に手続きを行う必要がありますのでご注意を!
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