カテゴリ:スタッフブログ / 更新日付:2026/07/28 12:47 / 投稿日付:2026/07/28 12:47
こんにちは。
大阪市中央区の株式会社 髙栄クリエイトです。
借地権の査定や買取のご相談をいただく中で、意外と多いのが、
「借地契約書が見つからないのですが、売却できますか?」
というお問い合わせです。
結論から申し上げると、
借地契約書がなくても売却できるケースは多くあります。
もちろん契約書があれば、契約期間や地代、
更新内容などを確認できるためスムーズですが、
古くから続く借地権では、契約書が紛失していたり、
相続を繰り返す中で所在が分からなくなっているケースも珍しくありません。
実際には、
・毎月の地代の支払い状況
・地主様がお持ちの契約書
・建物の登記事項証明書
・固定資産税の資料
などを確認することで、状況を整理できる場合がほとんどです。
「契約書がないから売却は無理だろう…」
と諦めてしまう前に、一度ご相談ください。
借地権は、一件一件状況が異なります。
契約内容や地主様との関係によって、売却方法や進め方も変わってきます。
当社では査定額をご提示するだけではなく、
「どうすれば売却できるのか」
「より良い条件で売却するにはどうすればよいのか」
という点も含めてご提案しております。
借地契約書が見つからない場合でも、お気軽にご相談ください。
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