カテゴリ:スタッフブログ / 更新日付:2026/09/14 12:21 / 投稿日付:2026/09/14 12:21
こんにちは。
株式会社 髙栄クリエイトの藤原です。
今回は、借地権の売却についてお話しします。
★底地と借地権では、売却の進め方が違います
底地は、原則として借地人様の承諾を得なくても第三者へ売却することができます。
一方、借地権付き建物を第三者へ売却する場合は、土地の賃借権の譲渡について、
原則として地主様の承諾が必要です。一般的には、地主様との交渉を行い、
譲渡承諾料などの条件を取り決めて売却を進めます。
では、地主様が承諾してくれない場合はどうなるのでしょうか。
地主様の承諾が得られない場合
地主様との話し合いがまとまらない場合、借地人様は裁判所に「
借地権譲渡許可の申立て」を行うことができます。
これが、一般に「借地非訟」と呼ばれる手続きです。
裁判所が、譲渡によって地主様に不利となるおそれがないなど、
法律上の要件を満たすと判断すれば、地主様の承諾に代わる許可を得られる可能性があります。
ただし、必ず許可されるわけではなく、借地契約の内容やこれまでの経緯、
譲渡の必要性などが考慮されます。また、財産上の給付、
いわゆる承諾料相当額の支払いが条件となる場合もあります。
借地非訟は、物件の内容や当事者の対応によって期間が異なりますが、
裁判所の案内では、特段の事情がなければ概ね1年程度で終了するとされています。
尚、弁護士費用などの負担も考慮する必要があります。
★借地権の売却は、地主様との交渉が第一歩
このように考えると、借地権を売却する際は、単に買取価格を調べるだけではなく
地主様との交渉をどのように進めるかが重要だといえます。
しかし、相続などで地主様と面識がない場合や、
「何を話せばよいのか分からない」
「承諾料をいくら提示すればよいのか分からない」
「地主様に売却を反対されたらどうしよう」
と、不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
私たちは借地権・底地の買取相談だけでなく、
地主様・借地人様との交渉や、売却に向けた権利関係の整理についても
ご相談をお受けしています。
「どうすれば売却できるのか」
「どのような方法が考えられるのか」から、一緒に解決方法を考えます。
借地権や底地のことでお困りの方は、どうぞお気軽にご連絡ください。
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